会社から出る事業ゴミの種類と正しい捨て方|捨てる以外の選択肢も

株式会社WELL(ウェル) 営業部

「リサイクル」という言葉が一般家庭に浸透し、意識が高まっている今、オフィスでも「リサイクル」を意識してゴミを分別する取り組みは当たり前になりつつあります。
さらに、環境問題やSDGsについても意識を向けて取り組む必要があり、ゴミの出し方を改めて見直している企業様もいるのではないでしょうか。

そんな企業様から「事業ゴミの捨て方がわからない」「会社から出るゴミを減らしたい」といったご相談をいただきます。
会社のゴミは家庭ゴミとは違う捨て方であることはご存知だと思います。量や種類にかかわらず、事業活動に伴って生じたゴミや、事業系ゴミは自己処理が原則です

会社で発生したゴミは「事業系ゴミ」として区別され、事業者が「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けて適切に処理することが決められています。

この記事では、会社から出る事業系ゴミの区別や捨て方まで詳しくお伝えしていきます。

 

事業系ゴミとは

事業ゴミ分類の一覧

作成:WELL

事業系ゴミとは、飲食店や商店、レジャー施設、会社や工場など、事業を行う際に発生するゴミ全般のことです。
また、生産や営利を目的とした事業だけではなく、病院や学校、社会福祉施設、官公庁などで出るゴミも事業系ゴミとして分類されています。

事業活動で生じたゴミは、「事業系一般廃棄物」「産業廃棄物」に分けて事業者が適切に処理することが決められています。
なお、医療機関から出るゴミや、有害物質を含む工場のゴミなどは、さらに厳しい管理と処理方法が定められているので、該当する企業は心に留めておきましょう。

 

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた計20種類の廃棄物、及び輸入された廃棄物を指します。
中には特定の業種のみに該当する項目もあり、これらは許可を有している廃棄物処理施設で処理をしてもらわないといけません。

また、廃プラスチックのように、オフィスから出る普段のゴミとして扱うものも産業廃棄物として扱われるものがあるので、仕分けをする際には注意が必要です。

 

あらゆる事業活動に伴うもの (1)燃え殻
(2)汚泥
(3)廃油
(4)廃酸
(5)廃アルカリ
(6)廃プラスチック類
(7)ゴムくず
(8)金属くず
(9)ガラス・コンクリート・陶磁器くず
(10)鉱さい
(11)がれき類
(12)ばいじん






排出する業種等が限定されるもの
(13)紙くず
(14)木くず
(15)繊維くず
(16)動物系固形不要物
(17)動植物性残さ
(18)動物のふん尿
(19)動物の死体その他
(1)~(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)~(19)に該当しないもの (20)汚泥のコンクリート固形化物など

上記(13)~(19)は、日本標準産業分類による業種に該当した場合は産業廃棄物で、それ以外の場合は事業系の一般廃棄物となります。

種類ごとの具体例は、種類ごとの具体例は、別のページに掲載しています。
参照:東京都環境局

各自治体は家庭ゴミの収集を行っていますが、家庭ゴミと一緒に事業で出たゴミを回収してもらうことはできません。ただ、少量のゴミであれば専用のゴミ袋に入れる、ゴミの処理券を購入して貼る、といった決められた方法を守れば回収可能な地域もあります。

産業廃棄物にあたるゴミに関しては適切に処理することが法律で決められています。
万が一、家庭ゴミと一緒に捨ててしまうと廃棄物処理法違反で罰せられる可能性がありますので十分にご注意ください。

 

事業系一般廃棄物とは

事業系一般廃棄物という難しい名前になっていますが、これは産業廃棄物以外のもの全般を指します。日本の廃棄物処理法のややこしい部分ですが、会社で出るゴミの中で従業員が就業中、個人的に出したゴミは一般廃棄物になります。
こういった類の一般廃棄物のことを、家庭ゴミと区別する意味で「事業系一般廃棄物」と呼んでいます。(家庭から出るゴミは「家庭系一般廃棄物」と呼ばれます)

一般廃棄物は、燃えるゴミ、粗大ゴミ、資源化できる古紙類(ダンボール・紙パック・ミックスペーパー・新聞・雑誌・機密文書など)に分かれます。
産業廃棄物に「紙くず」という項目がありますが、該当する業種以外は紙を古紙としてリサイクルすることが可能です。

 

事業系ゴミの捨て方

事業系ゴミは、事業所が所在する市区町村が許可した「一般廃棄物処理業者」に依頼をして処理してもらう必要があります。

料金は各自治体によって異なりますが、廃棄の量が多ければ費用は増えるので、オフィスのゴミをできる限り減らす努力をすることが大切です。
また、捨て方を誤ると罰則を取られることもあるので、
ゴミの出し方について指導を徹底し、社員同士が共通認識を持っておくことが必要です。

 

事業系一般廃棄物の捨て方

  1. 市区町村が指定する事業者に収集を依頼すること
  2. 市区町村の処理施設に自己搬入すること

東京都内にオフィスがあると、事業系ゴミは都内から郊外へと運ばれることがほとんどです。一般廃棄物処理業は、収集運搬と処分業の2つに区分されています。
ゴミ処理を業者に委託する際は、「一般廃棄物収集運搬許可」「産業廃棄物収集運搬許可」の両方を持っている業者を選ぶとスムーズです。

また自治体によっては少量の事業系ゴミを有料袋に入れて回収してもらえるケースがあります。各自治体でルールが定められているので確認が必要です。

 

産業廃棄物の捨て方

一般的に産業廃棄物は専門の事業者に委託して処理してもらいます。産業廃棄物を捨てる際には以下の3つの書類の保管・保存・管理が必要です。

  1. 委託契約書
  2. 許可証の写し
  3. マニフェスト

廃棄物の処理は、廃棄物処理法によって事業側が責任を持って処理しなければならないと義務づけられています。

自社で産業廃棄物にあたるゴミを処理できないときは、他社に廃棄物の処理を委託することになります。その際には、各工程で処理がきちんと行われているのか、確認する必要があります。
委託契約書では、収集運搬に関する項目、処分に関する項目、情報に変更や報告などの共通事項を盛り込み作成します。その際に許可証等の写しが添付されていることを必ず確認しておきましょう。

回収後にもう一度製品に再生される、古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維は「専ら再生利用の目的となる廃棄物」、通称「専ら物(もっぱらぶつ)」と呼ばれます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)の中では、専ら物(一般廃棄物、産業廃棄物)のみの収集、運搬、処分を業としているもの、その他環境省令で認められているものは、許可証も必要なく、また、マニフェストの発行義務もありません。
あくまでも専ら物のみを業としているものに限ります。WELLは、専ら物のみを扱っている業者ですので、マニフェストの発行義務はありません。

参考:廃棄物の処理及び清掃に関する法律

WELLのような専ら物を扱う事業者(専ら業者)には以下の特例措置があります。

■処理業の許可(収集運搬業許可と処分業許可の両方)が不要
※廃棄物処理法第7条第1項・第6項(一廃)
※廃棄物処理法第14条第1項・第6項(産廃)

■マニフェストの運用が不要
※施行規則第8条の19第3項(管理票の交付を要しない場合)

■許可業者に課される”処理基準”が適用されない
※廃棄物処理法第7条第13項(一廃)
※廃棄物処理法第14条第12項(産廃)

引用:会社(事業系・法人)ではじめて粗大ゴミ(産業廃棄物)を捨てる時に読むガイドサイト【東京23区】

私たちWELLのような再生利用を目的とする紙類(専ら物)の処理を専門に業としている会社に産業廃棄物に類する紙類の処理を委託する場合、マニフェストの交付は義務付けられていません。
ただし、専業ではない業者に委託する場合は、マニフェストが必要になりますので注意が必要です。

もし、事業ゴミを家庭ゴミの集積所に捨てる、山のような人気のない場所に放置した場合はどうなるのでしょうか。

法律で定められた捨て方をしなかった場合は、「不法投棄」にあたります。
この違反行為に対しては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条」により、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(併科される場合もあり)が定められています。

第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

(1)第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑

引用:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | e-Gov法令検索

また、法人が不法投棄のような違反に関わっている場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条」によると、違反行為者のほか法人に対して3億円以下の罰金が科されることがあります。
会社の信用を失うと大きな損失となりますので、適切に事業系ゴミを処理するようにしましょう。

事業系ゴミを減らすためにできること

事業系ゴミは会社からどうしても出てしまうものですが、減らす努力はできます。
現在はゴミを減らすこと=「SDGsに取り組む企業」として良い印象を与えられるので、ブランド力向上にもつながります。

紙はリサイクルすることで資源として再利用しやすい素材です。オフィスで一番多いのは紙ゴミなので、最初に社内のゴミを減らすことを検討するのであれば紙ゴミのリサイクルを検討してみてください。

オフィスで大量に発生する「古紙」は事業系一般廃棄物として回収の対象となっています。
しかし、機密書類については、古紙として扱えないので注意が必要です。
機密情報の書類をシュレッダーにかけた場合、古紙ではなく可燃ゴミの分類になるため、リサイクルとして業者に回収してもらうことはできません。

もし機密情報が入った書類を古紙としてリサイクルしたいと希望する場合には、溶解処理や破砕処理ができる業者にお願いする必要があります。

専門業者の中でも、採用している処理方法によっては機密書類の入った箱を途中で開封されてしまう可能性もあります。

私たちWELLでは、機密文書などはシュレッダーではなく溶解処理や破砕処理をすることで、情報漏洩を防ぎながら、リサイクルが可能です。

関連記事:会社で始めるSDGs|紙の適切な利用とリサイクルのすすめ【今日から取り組める】

 

まとめ

今回は事業系一般廃棄物と産業廃棄物について詳しい解説と捨てる方法について紹介してきました。

中小企業では特に自社で書類を処分しているところも多いと思います。安全性やコストを優先するのであれば、自社で管理・処理することも必要です。
SDGsへの取り組みが当たり前となった現代、会社も積極的に事業系ゴミを減らす取り組みを考える必要があります。
また、
2024年1月から電子取引の書類は紙保存が廃止となり、ますます紙の書類の処分が進んでいくことは間違いないでしょう。

機密情報の書類の処分のために、仕分けを行う時間や労力などを考えると「見えないコスト」を生じさせてしまいます。

大量にある紙類、特に機密情報を含む書類を処分する場合には、専門の外部サービスに委託する方が費用を抑えられるケースがあります。
しかし、採用している処理方法によっては、機密書類の入った書類箱を途中で開封されてしまう可能性があるのも事実です。ホチキスやクリップなどで綴じられた書類が大量にある場合には、一軸破砕機を使っている事業者を探すと処分の手間が緩和されます。

関連記事:面倒なホチキス、クリップの取り外し不要!機密書類の破砕処理をプロが解説

私たちWELLでは、一軸破砕機を採用しています。機密書類を未開封のまま処理ができますので、大量の書類でお困りの際には、お声がけください。

株式会社WELL(ウェル) 営業部

ビジネスの中で廃棄される機密書類や、不要になった古紙などを、迅速な回収、安全な再資源化を行なう機密書類処理のリーディングカンパニーの営業部です。